日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。
減価償却の改正について
平成23年の税制改正では、法人の所有する減価償却資産についての制度改正が盛り込まれています。
今回の法人の所有する減価償却資産に関する改正は、平成19年度の改正をふまえたうえで見直しがなされており、
原則としては平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税から適用されることとなります。
紙面上の都合から、各改正内容の詳細については、国税庁のホームページを参照していただきたいと思いますが、
ここでは基本的な考え方と、税務署への届出書が必要でない場合と税務署への届出が必要となる場合があることから、
確認しておくことにしましょう。
主な改正内容は、次の2項目が挙げられます。
- 定率法の償却率等の見直し
- 資本的支出の取得価額の特例の見直し
平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産について、定率法で減価償却費を計算する際には、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を250%定率法といいます。)から、定額法の償却率を2.0倍した償却率(以下この償却率による方法を200%定率法といいます。)に引き下げられることとなりました。
この200%定率法は、平成24年4月1日以降に取得される減価償却資産について適用されることから、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以降に終了する事業年度(以下、改正事業年度といいます。)の場合、250%償却率と200%償却率とが混在することとなり注意すべきですが、ただ今回の改正では、法人の事務負担の軽減を図るための措置もとられています。
税務署への届出が必要でない場合
- 平成19年4月1日から平成24年3月31日に取得した資産は250%定率法、24年4月1日以降に取得した資産は200%定率法を適用する場合。 (原則を適用)
- 改正事業年度において平成24年4月1日からその事業年度終了日までの期間内に取得をした減価償却資産については、平成23年3月31日以前に取得したものとみなして250%定率法により償却することができる特例が設けられています。 (法人の任意で選択可能)
税務署への届出が必要となる場合
- 平成19年4月1日以降に取得した資産すべての250%定率法適用資産について、改正事業年度から200%定率法を適用する場合。
(平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告の提出期限までに届出が必要。)
- 平成24年4月1日から改正事業年度終了の日までに取得した資産については、250%定率法を適用したうえで、改正事業年度の翌事業年度からは平成19年4月1日以降に取得したすべての250%定率法を適用した資産について200%定率法を適用する場合。
(平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告の提出期限までに届出が必要。)
今回取り上げた内容は、ほんの一部にすぎませんが、常に原則と特例措置の両面を認識しておくことが必要でしょう。
(平成24年7月9日 現在)
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