コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

相続開始に伴う各種手続

相続が開始した場合について、相続税申告までに行う手続及び書類収集について、以下のポイントを参照してください。

ポイント@ 公正証書以外の遺言があった場合は家庭裁判所で検認手続をうける。

公正証書遺言についての検認手続は不要です。家庭裁判所への検認手続の申請には下記Bの戸籍謄本が必要です。また、遺言が無い場合はポイントGで述べる分割協議書を、財産内容及び承継者が確定次第作成します。

ポイントA 相続財産の内容及び債務についての概略をリストアップしておく。

債務が財産を上回ることが明らかになった場合などは、家庭裁判所に対して相続の放棄及び限定承認の手続きを検討する。但し被相続人が死亡して自己が相続人になったことを知った日より3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
また贈与(相続開始前3年内)及び精算課税贈与を生前にされた場合は、リストアップとともに申告書の写しが必要になりますので収集しておきます。

ポイントB 相続人を調査確定するために戸籍謄本の収集および相続人の印鑑証明書・住民票の請求。

戸籍謄本は預貯金の残高証明の請求・解約手続など相続財産の各種手続や相続登記・相続税申告に必要になります。被相続人の出生から死亡時までを辿ることにより相続人を戸籍上もれなく確定するため、被相続人の本籍地の市町村役場で交付を受けます。
また、相続人すべての戸籍謄本も必要となります。
但しその際、戸籍上未成年者が相続人となる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任手続をする必要が有ります。
また、印鑑証明・戸籍謄本等については相続登記・相続税申告についての有効期限はありませんが、相続開始前に入手されていたものなど、相続開始時の相続人把握に支障がある謄本などは再度収集してください。
金融機関などの手続については交付日より3ヶ月内期限を設定している場合があります。

ポイントC 預貯金については金融機関にて残高証明の交付を受ける。

戸籍謄本を金融機関窓口に提示して(コピーをしてもらって原本は返してもらう)預貯金の残高証明の交付を請求します。
その際、定期預金・定額貯金については死亡時迄の税引後の解約利息(相続税申告に必要)を調べてもらうことと、借入金等の債務があれば証明を請求します。

ポイントD 固定資産税納税通知書及び固定資産税評価証明書

固定資産税の納税通知書・除籍謄本・相続人の免許証等を該当市町村窓口に持参して、土地家屋の固定資産税評価証明書の交付を受けます。相続税申告では被相続人の死亡年度分の評価証明書を取得することになりますが、登記申請手続については、申請日が毎年4月1日以降の申請には、4月1日以降に発行された最新の評価証明書が必要になります。

ポイントE 不動産登記簿謄本及び公図の入手

不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)にて、被相続人所有の土地建物のすべてについて登記簿謄本の交付を受けます。その際土地の位置・形状を確認するため、公図を入手しておきます。

ポイントF その他の財産についての必要書類

医療費領収書・葬儀費用領収書・生命保険支払通知書・退職金支払通知書・株式公社債の残高(相続税評価)証明書など財産によって追加書類が必要となります。

ポイントG 遺産分割協議書の作成・相続登記

遺言が無い場合や遺言で指定されない財産がある場合、上記財産について収集した資料に基づき財産を評価し、財産等の承継者を確定し遺産分割協議書を作成します。 相続人全員の了承ののち、日付を記入して署名押印(実印)します。
登記手続及び預貯金や各種財産の相続手続並びに相続税申告の必須書類となります。
相続登記については特に期限の制約はありませんが、分割協議がととのえば速やかに済ませておくこが肝要です。

ポイントH 相続税申告・相続税納付

相続税申告については被相続人が死亡したことを知った日の翌日より10ヶ月以内に行います。但し、相続税申告要件として認められる各種評価及び税額軽減規定を適用せずに基礎控除額以下の財産の場合は申告不要となります)相続税納付も期限は同じですが、別途納付困難な場合等延納・物納制度が有ります。

(平成24年10月4日 現在)

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