コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

通勤手当の注意点

平成24年1月1日以後に自宅から勤務地まで自転車や自動車などの交通用具を使用している従業員に事業所から支給される通勤手当が通勤距離に応じた手当額に限り所得税が非課税とされます。
通勤手当を支給する事業所は注意が必要であると思われます。
下記の区分が通勤距離に応じた非課税限度額ですので、参考にして下さい。

区分 課税されない金額
通勤距離片道 45キロメートル以上 24,500円
通勤距離片道 35キロメートル以上 45キロメートル未満 20,900円
通勤距離片道 25キロメートル以上 35キロメートル未満 16,100円
通勤距離片道 15キロメートル以上 25キロメートル未満 11,300円
通勤距離片道 10キロメートル以上 15キロメートル未満 6,500円
通勤距離片道 2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,100円
通勤距離片道 2キロメートル未満 全額課税

(注)平成23年12月31日以前は片道通勤距離15キロメートル以上の場合は、交通機関を利用した場合の運賃相当額とのうち多い方(10万円が限度)を選択できましたが、平成24年1月1日以後からは通勤距離のみになりました。

誤って通勤手当を支給した場合

平成23年以前に自宅から勤務地までの通勤距離片道15キロメートル以上25キロメートル未満の従業員に20,000円で通勤手当を支給し、引き続き平成24年1月1日以後に20,000円で支給している場合には、(20,000円−11,300円)の差額8,700円が源泉所得税の課税対象となりますので、誤って平成24年に入って11ヶ月間通勤手当を20,000円で支給している場合には、(8,700円×11ヵ月)=95,700円を年末調整で給与課税の対象として加算すれば問題ないと思われます。

一度確認される事をお薦め致します。

(平成24年11月8日 現在)

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