コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

遺言の種類

遺言の方式は、大きく分けて普通方式特別方式(注)の2種類あります。
特別方式は死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、一般的には普通方式を用いる事が多いと思われます。
そこで普通方式の遺言の種類とその遺言のメリットとデメリットを下記の表にまとめてみました。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
  1. 一人で簡単に費用安
  2.  
  3. すぐにでも作成可
  4. 遺言の存在等を秘密にできる
  1. 公証人関与で方式不備無し
  2. 原本が公証人役場で保存
  3. 検認手続き不要
  1. 遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げる
デメリット
  1. 相続人・他人による偽造等の危険性有
  2. 方式不備・内容不備等で無効の可能性有
  3. 発見されない可能性有
  4. 検認手続き必要
  1. 作成に手間と費用を要する。
  2. 証人から秘密が漏れる可能性有
  1. 方式不備等の可能性有
  2. 作成に手間と費用を要する
  3. 原本が公証人役場で保存無
  4. 検認手続き必要

(注)特別方式
   特別方式の遺言には一般応急時遺言・難船応急時遺言・一般隔絶地遺言があります。

普通方式の利用について

上記表の普通方式の種類のメリットとデメリットを簡単にまとめましたが、私個人的には特段の事情がない限りは、作成を法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言が法律に定められた要式によらず無効になったり、第三者によって改ざんされたり、遺言書の紛失等の心配がない点では、手間と費用を惜しまない限りにおいては得策だと思われます。
又、遺言は私個人的には相続が発生した後の被相続人の方の思いを記したものであるため相続人の方の争いを避ける方法に有効だと思われます。

(平成25年11月21日 現在)


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