コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

改正消費税によるリース取引について

消費税率については、平成26年4月1日から5%から8%への引上げが既にはじまっています。この消費税改正については、税率引き上げに伴う経過措置の取り扱いも多岐にわたっており注意が必要となります。
その中でリース取引は、貸手側と借手側の認識の違いで消費税の経理処理に違いが生じることも考えられるため、今回はリース契約にかかる取引について取り上げてみました。

一般にリース取引には、資産の譲渡(ファイナンス・リース)取引と資産の貸付(オペレーティング・リース)取引とに大別されています。

改正消費税によるリース取引について
資産譲渡の場合

対象となる取引は、平成20年4月1日以降に締結されたファイナンス・リース契約で、税務上リース開始日時点の税率が適用されることとなります。

1.リース開始日(引渡日)平成26年3月31日以前の場合   消費税率5%(旧税率)
2.リース開始日(引渡日)平成26年4月1日以降の場合    消費税率8%(新税率)

資産貸付の場合

@平成20年3月31日以前に締結されたファイナンス・リース契約
Aオペレーティング・リース契約

なお、税率については原則及び経過措置の要件を満たす場合とがあります。
(原則)
1.平成26年3月31日までのリース料           消費税率5%(旧税率)
2.平成26年4月 1日以降のリース料           消費税率8%(新税率)

 (経過措置の要件を満たす場合)※1
 3.平成26年4月 1日以降のリース料           消費税率5%(旧税率)

※1.資産の貸付に係る経過措置の適用要件(改正消費税法附則第5条第4項)とは
指定日(平成25年10月1日)前に締結した契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)前に検収した取引で、次の「@及びA」又は「@及びB」に該当するときは、施行日以降の消費税は改正前の旧税率を適用する。

@当該契約に係る資産の貸付期間とその期間中の対価の額が定められていること。
A事業者が事情の変更等により対価の額の変更を求めることができる旨の定めが無い事。
B中途解約ができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約内容が政令で定める要件(フルペイアウト ※2)に該当していること。

※2. フルペイアウトとは、「当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、且つ当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること」とされています。

再リース契約の場合

施行日(平成26年4月1日)以降に開始する再リース契約については、8%(新税率)が適用されます。
施行日前(平成26年3月31日以前)に契約締結、且つ開始された再リース契約については、5%(旧税率)が適用されます。但し、毎月払いの再リース契約は対象外となり、26年4月以降のリース料に係る消費税率は8%(新税率)が適用されます。

(平成26年7月1日 現在)


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