コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

交際費等の損金不算入制度の改正について

現行の交際費等の損金不算入制度では、資本金1億円超の大企業が支出した交際費等は全額が損金不算入とされています。
これが平成26年度税制改正では、下記の様に損金算入が認められる制度が創設されました。

交際費等の損金不算入制度の改正について

[適用期限] 平成26年4月1日以後開始する事業年度より適用

中小法人(期末における資本金が1億円以下の法人)は、定額控除限度額(800万円) の特例制度の適用期限が平成28年3月31日まで延長されましたので次のどちらかを選択適用出来るようになりました。

交際費等の損金不算入制度の改正について

平成18年度税制改正で創設された、 いわゆる5,000円基準(1人当り5,000円以下の接待飲食費)については、今回の改正に関係なく今まで通り適用されます。

多くの中小法人では、交際費等の年間支出額が800万円を超える事は少ない様に思われますので定額控除限度額までの交際費の損金算入制度を適用した方が有利になりますが、 支出金額や内容によっては今回創設された制度を適用した方が有利になるケースもありますので、 下記のポイントを参考にして下さい。

ポイント(1)

1人当たりの接待飲食費が5,000円以下の場合は出来るだけ要件 (要件を記載した書類保存など)を整えて交際費から除外する。

ポイント(2)

交際費等の年間支出額が800万円以下の場合 → 定額控除限度額制度
接待飲食費が1600万円を超える場合 → 50%損金算入制度

おおむね上記のポイントの様になると思われますが、 業種や会社の規模などによって異なりますし接待交際費の勘定科目以外の科目(福利厚生費、会議費、諸会費、広告費など) で処理している分も内容によっては交際費等に該当するとみなされる事もありますので日頃の経理処理にも注意が必要です。

(平成26年9月1日 現在)


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