コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

ふるさと納税を活用した場合の税額控除の計算方法

「ふるさと納税」は、任意の自治体に寄附できる仕組みのことです。 「ふるさと納税」を行う人にとって、大きく分けて2つのメリットがあります。

(1)高級グルメなど、地方特産品がもらえる。
(2)所得税や住民税の優遇が受けられる。

そこで、所得税や住民税の優遇が受けられる税額を以下の事例で計算してみました。

(事例) 課税所得金額400万円、ふるさと納税5万円

@所得税軽減額(寄附金控除の税反映分)
 (50,000円−2,000円)×20.42%(注1)=9,801円
 (注1)復興特別所得税込みの所得税の限界税率

A住民税軽減額(税額控除)
 次の(イ)(ロ)の合計額
 (イ)(50,000円−2,000円)×10%(注2)=4,800円
    (注2)住民税の税率
 (ロ)(50,000円−2,000円)×(90%−20.42%)=33,398円
  (ロ)の限度は住民税所得割額(400万円×10%)の10%(定率)である40,000円
 (ハ)(イ)+(ロ)=38,198円

Bこの事例での税軽減額
 @+A=47,999円

上記の事例で、50,000円をふるさとに納税する事によって、47,999円税軽減が受けられ、尚50,000円相当の地方特産品がもらえるので、応援したい自治体がある方は、「ふるさと納税」を活用して、2つのメリットを受けて頂きたいと思います。

(平成26年10月30日 現在)


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