コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税

両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されました。

制度の概要


1)平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置
2)親・祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円(使途が結婚関係のものは、300万円)までを非課税とします。
3)相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算します。
4)受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対して、贈与税を課税

結婚・子育てに必要な費用の内容


挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費・子の保育費(ベビーシッター費含む)
*金融機関が上記の領収書等をチェックします。

事例


1)贈与者(親)が死亡時に相続財産が加算される場合
親が子名義に口座を開設し1,000万円を一括して拠出し、子が一度も金融機関に払出しをせず、親が死去した。
1,000万円は親の相続財産に加算される

2)受贈者(子)が50歳の到達時、使い残しに対して贈与税が課税される場合
親が子名義に口座を開設し1,000万円を一括して拠出し、子が一度も金融機関に払出しをせず、50歳に到達した。
1,000万円は子に贈与税が課税される

(平成27年4月30日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地