コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

マイナンバー制度の実施に伴う給与所得の源泉徴収票の取扱いについて

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)施工後の給与所得の源泉徴収票の取扱いについては 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正により28年1月以降(支払給与分)についても、 給与所得の源泉徴収票(本人交付用)への個人番号の記載については記載不要となりました。
(改正前については源泉徴収票の本人交付分については本人等の個人番号の記載をして交付することになっていました。)

 ただし個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、個人情報取扱事業者に対し、 本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示請求があった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが必要です。

 ただし例外として個人情報保護に関する法律25条では

@ 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合。
A 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
B 他の法令に違反することになる場合。


については、他の法令の規定により開示することとされる場合を除き開示しないことができると有ります。

 ですから取扱事業者としては、たとえ本人から番号記載のある源泉徴収票の交付要求があったとしても利用目的を本人に確認し、上記@ABの規定に該当する場合の源泉徴収票の交付ついては番号記載を省略すべき決定をして本人にすみやかに通知しなければならないとされています。

(平成27年10月01日 現在)


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