コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

京都府最低賃金時間額の変更

 平成27年10月7日から、京都府の最低賃金時間額789円から807円に変更されました。
パートタイマー・アルバイト(以下「パート従業員」という)の方を雇用されている事業主の方は注意が必要です!
事業主の方が最低賃金時間額を支払わず、パート従業員の方が労働基準監督署に申請すると、事業主の方は最低賃金法違反(50万円以下の罰金)の対象となります。
平成27年10月20日締めの場合に賃金計算される時間額は以下の通りです。

@平成27年9月21日から10月6日→時間額 789円
A平成27年10月7日から10月20日→時間額 807円


事業主の方で、最低賃金時間額の変更を気付かずに、パート従業員の方に最低賃金時間額変更日後も、旧時間額で計算されて支給された場合には、差額分の支給をされる事が、パート従業員の方との係争防止になると思われます。
*最低賃金時間額は、精算手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・休日手当等は含まれません

(平成27年11月01日 現在)


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