コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

寄附金控除の手続きについて

 ふるさと納税による寄付額は年々増加傾向にあり、それにともない自治体間の寄付獲得競争が過熱しています。 総務省では全国の自治体に対し換金性の高い品物をお礼(特典)品として贈らないよう文書で要請したという旨の記事がありました。 現状では、より充実した地域サービスを行う為には、財源の確保が重要になり、知名度の低い自治体にとってはより魅力的な特典品へと移行せざるを得ない状況だといえます。

 ふるさと納税制度は、納税者にとって所得税・個人住民税から一定額の控除を受けられることから有効に活用すべき制度だと思います。

 ふるさと納税をはじめ個人が国や地方公共団体、あるいは特定の公共法人に対し特定寄附金を支出した場合に確定申告を行うことによって寄附金控除を受けることができます。

 ・国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して特定寄附金を支出した場合
  → 寄附金控除(所得控除)
 ・政治活動に関する寄附金の内、政党若しくは政治資金団体に対する寄附金の場合
 ・認定NPO法人等に対する寄附金の場合
 ・公益社団法人等に対する寄附金の場合
  → 寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)どちらか有利な方を選択することができます


寄附金控除(所得控除)を受ける手続きについては

@ 寄附金控除(所得控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する。
A寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受け、申告書に添付するか申告書の提出の際に提示する必要があります。
B 一定の特定公益増進法人に対する寄附や特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が適格であることなどの証明書又は認定書を申告書に添付または申告の際に提示する必要があります。


寄附金特別控除(税額控除)を受ける手続きについては

@ 寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する。
A 政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
B 上記の場合以外でも、その団体が特定寄附金として認められている団体である旨の証明書を、寄附を行った領収書と一緒に提出する必要があります。

 特定寄附金の対象範囲も多岐にわたります。受領書のみならず各種証明書等が必要となる場合がありますので、取り忘れのないように確認していただければと思います。

 尚、ふるさと納税制度では、確定申告の不要な給与所得者などの場合は、ワンストップ特例制度を利用することができますので、検討をされてはいかがでしょうか。

※ワンストップ特例制度とは
 納税先の自治体数が5団体以内である場合、納税先の自治体にワンストップ特例の適用に関する申請書を提出することによって確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる仕組みです。この制度を受ける方は所得税の控除はせず、翌年の住民税の減額という形で控除が行われます。

(平成28年04月19日 現在)


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