コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

減価償却に関する主な税制改正について


@減価償却資産の償却方法についての改正

一般的な減価償却資産の償却方法について建物付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具及び工具器具備品については、 定額法及び定率法を選定することができましたが、平成28年4月1日以後に取得された建物付属設備及び構築物については定率法が廃止されました。


A中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度改正

取得価額30万円未満の減価償却資産で取得価額合計300万円に達するまで のものについての事業供用年度での損金算入のできる制度については対象中小企業者については 常時使用従業員数が1,000人以下の法人に限定され、適用期限も平成30年3月31日まで延長されました。


(平成28年08月2日 現在)


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