コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

厚生年金保険・健康保険の加入対象の拡充について


平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が拡大され、適用される加入条件が変更されました。それとともに従前からの被保険者資格取得の基準が明確になりました。

1. 厚生年金・健康保険の加入対象の拡充

平成28年10月1日の改正では、以下の要件をみたす「短時間労働者」が適用対象となります。よって、この条件に該当しない場合は従前のとおりに適用されることになります。

※「短時間労働者」の要件とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の@〜Dのすべてに該当する方となります。

2. 厚生年金・健康保険の被保険者資格の取得基準の明確化
・従来の取り扱い(旧基準)
1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね 4分の3以上である場合(年金機構が就労形態や勤務内容などから判断し常用的な使用 関係がある場合、被保険者となります)
・平成28年10月1日以降の取り扱い(新基準)
1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3以上である場合

今回の加入対象者の拡充は、企業規模(従業員数)と就労時間(所定労働時間)の要件が大きく影響します。 なお、社会保険の対象範囲については、法律により平成31年9月までにさらに検討が進められることになっています。

国としては社会保障に充てる財源確保が課題となっていることを考えると、今後対象が広げられる可能性は高くなるでしょう。 よって中小企業・零細企業にとってこの制度が導入されることになれば、事業所負担の増加や就業形態の多様化により、人材の確保がより難しくなるのではないかと思います。


(平成28年10月03日 現在)


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