コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直しについて

平成31年度税制改正において、下記の様に延長及び拡充されました。

@ 適用期限の延長
  

2023年12月31日まで4年延長されました。
※2019年4月1日から2023年12月31日迄に行う譲渡が対象

A 適用家屋の対象の拡充
  

被相続人が対象家屋から転居し、老人ホーム等に入所後死亡した場合も一定の要件を満たす場合適用されることとなりました。

主な要件とは
  • 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けていたこと
  • 相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
  • 老人ホーム等に入所後も対象家屋が引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと
  • 老人ホーム等に入所後から相続の開始の直前まで、対象家屋が事業の用、貸付の用又は他の者の居住の用に供されていたことがないこと

以前は相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていることが要件でしたが、この改正により老人ホーム等に入所していた場合も対象になることが有りますので、対象の方は検討されては如何でしょうか?

(令和元年10月1日 現在)


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