コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

雇用保険料徴収に関する改正について

令和2年4月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用条件(1週間の所定労働時間が20時間以上・31日以上の雇用見込み)を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになります。

4月1日からの注意点は下記の通りです。

  1. 雇用保険料徴収のタイミング
    雇用保険料を含む労働保険料を計算するにあたって必要な賃金総額を計算する際に、「賃金締切日」で判断する。
    (例)4月20日締・4月25日払いのケースは、4月より雇用保険料徴収
  2. 労働保険料を計算する際に65歳以上の高年齢被保険者分の賃金総額算入を2020年度確定保険料計算時に忘れない事。
  3. 雇用保険料率を正しく計算する。

雇用保険料の計算を誤ってしまうと、被保険者へ追加徴収や返金等の余計な手間がかかってしまいますのでご注意下さい。

(令和2年3月25日 現在)


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