コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

持続化給付金申請要領の修正点について

新型コロナ感染症による事業活動への影響を補填するため、持続化給付金制度が創設されています。

各種書類等の添付要件がありますが注意事項として、申請要領の修正点がホームページで追加されております。(以下参照)

個人事業者による持続化給付金申請には、原則として所得税個人確定申告書の第1表の控えを添付する際収受日付印が押印(e-taxによる申告の場合は、受付日時が印字)されていること。またe-taxによる申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付することが必要です。
ただし原則の添付が難しい場合は

  • 例外@  提出する確定申告書類の年度の納税証明書(その2確定申告用=事業所得の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。
    その場合は所得税確定申告書第1表および青色決算書の控えは収受印無しのものを添付します。
  • 例外A  上記例外@に該当しない場合(納税証明書の添付ができない場合)であっても、受付自体は可能とのことです。
    結果的に支給まで多大な時間を要したり、不支給の結果となることがあったとしても受付は可能とのことです。

(令和2年6月10日 現在)


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