コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

整理解雇の4要件について

新型コロナウイルスの影響により、解雇や雇い止めとなった人が増え、社会問題になっています。会社が危機的な状況とはいえ、解雇となれば、労働者の生活に重大な影響を与えます。本来、あるべきではない解雇を考える場合は、細心の注意を払う必要があります。
※過去の判例で、整理解雇(会社存続の為、事業の縮小等により、やむを得ず行う解雇)については、以下の4つの要件が示されています。これらの要件を満たさない場合は、(解雇権の濫用として)無効となる可能性が高くなります。

【整理解雇の4要件】
@人員整理の必要性
・解雇が必要なほど、業績は落ち込んでいるか?
・人員削減以外の(できる限りの)業績改善策を講じたか?
A解雇回避の努力義務
以下は、解雇回避の努力をしていないとみなされる可能性あり
・求人を出している
・役員報酬を含め、他の誰の給与も下がっていない
・時間外労働が多い(ワークシェアリング可能)
・雇用調整助成金なども利用せず
B解雇者選定の合理性
以下は、公平でなかったとみなされる可能性あり
・人選基準が明確でない
・全員を解雇した後、一部の労働者を再雇用している
C解雇手続の妥当性
・経営状況、解雇に至った経緯を(複数回にわたり)丁寧に説明、協議したか?
・希望退職者の募集、再就職のあっせんをしたか?

(令和2年6月22日 現在)


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