コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

ひとり親控除について

令和2年度の税制改正では、未婚のひとり親に対する税制上の措置として「ひとり親控除」が創設されました。

居住者がひとり親である場合、総所得金額合計から35万円を所得から控除することとされました。なお、従前の寡婦(寡夫)控除の見直しが行われています。

  • ひとり親とは、現に婚姻をしていない者等のうち
    1. その者と生計を一にする子を有すること
    2. 合計所得金額が500万円以下であること
    3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者で、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものがいないこと
    が要件となっています。(ひとり親控除として35万円を控除)

    寡婦、特別の寡婦、寡夫控除の見直しも行われています。

  • 寡婦控除の見直し(ひとり親に該当しない寡婦)

    生計を一にする子はいないが、子以外の扶養親族を有する夫と死別・離婚した女性、扶養親族がいない死別女性は引続き寡婦控除が適用されます。但し、上記A及びBの要件が追加されています。(寡婦控除として27万円を控除)

  • 寡夫控除の見直し

    生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の所得制限は従前どおり継続され、事実婚の除外(上記B)の要件が追加されました。(ひとり親控除として35万円を控除)

  • 寡婦控除の特例(特別の寡婦)は廃止されることとなりました。

今回の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されることとなります。年末調整から改正後の控除が適用されることとなりますので申告の際には注意が必要となります。

(令和2年7月1日 現在)


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