よくある質問 Question

Q.09

私は個人で白色申告をしている不動産のオーナーですが、平成26年1月より事業や不動産の貸付等を行う全ての人は、記帳と帳簿書類の保存が必要になったと聞きましたが、具体的な内容を教えて下さい。

A.09

ご質問のとおり、これまでは白色申告の方のうち、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年あるいは前年分の事業所得等の金額が300万円を超えた方のみでしたが、 これからは上記の要件に該当しないすべての白色申告者が対象となります。具体的な内容は以下のようになります。

(平成26年1月からの記帳・帳簿書類の保存制度)

  1. 対象となる方
    …事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
  2. 記帳する内容
    …売上などの収入金額や仕入や経費に関する事項について、 取引の年月日、売上先、仕入先や相手方の名称、金額、日々の売上や仕入、経費の金額等を帳簿に記載します。
    記帳に当たっては、個別の取引ごとではなく、1日の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
  3. 帳簿の保存
    …収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書、領収書等の書類を保存する必要があります。

《帳簿書類の保存期間》(保存が必要なもの)

  1. 帳簿(法定帳簿)…収入金額や必要経費を記載した帳簿  【保存期間・7年】
  2. 帳簿(任意帳簿)…業務に関して作成した上記以外の帳簿 【保存期間・5年】
  3. 書類…決算に関して作成した棚卸表その他の書類
    業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書
    領収書等の書類 【保存期間・5年】

上記のように、平成26年分の確定申告より新たに記帳と帳簿保存の義務が生じてきます。
これを機会に「青色申告」を検討してみるのはいかがでしょうか。
税制面でさまざまな特典を受けることができます(青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入等)。
帳簿の記載要件が原則は複式簿記により記帳しなければなりませんが、例外的に簡易な帳簿で記載してもよいことになっています。
なお、青色申告をお考えの方は平成27年分より承認を受けることができます(青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の平成27年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」に必要事項を記載して税務署に提出する必要があります)。

Q.08

平成25年9月1日に当社所有の貸店舗を2年契約で賃貸借契約を結んだのですが、平成26年4月1日以降の消費税は、どうなりますでしょうか?

A.08

契約書の内容によるのですが、下記の要件を満たす場合は、経過措置が適用されて、旧税率の5%となりますが、満たさない場合は、新税率の8%になります。

国税庁のHPに掲載されている『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』には、下記の要件が書かれています。

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。

ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。

  1. 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
  2. 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
  3. 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。

建物の貸付けの場合、上記の「①及び②」の要件に該当していれば経過措置が適用されますので、旧税率の5%になります。③の要件は、一般的にリース取引等の場合のケースなので、特殊な場合を除いて該当する事は、少ないかなと思われます。

また、一般の賃貸借契約の場合、①の貸付期間及び対価の額は、定められていて要件は満たすが、②の要件を満たす契約が少ないかなと思います。というのは、多くの場合、物価変動や租税公課の増減などを理由とした賃料の変更要件が明記されている契約が多いので契約書などをよく見て判断する必要があります。

Q.07

以前からよく耳にしていた「マイナンバー制度」が、平成28年から開始されると新聞等で知りました。開始までにまだ時間はあると思いますが、概略について教えて下さい。

A.07

ご質問のマイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、平成25年5月に参議院で可決成立し、平成27年から全国民に個人番号が通知され、平成28年から様々な分野で利用が開始される予定です。

具体的にマイナンバー制度とは、全国民に12桁の個人番号を割り当て、氏名、生年月日、住所、所得、年金などの個人情報を、一元管理する共通番号制度のことです。希望者には申請により、個人番号と顔写真、氏名、住所、性別、生年月日が記載された個人番号カードが交付されます。

現在、生年月日や住所は自治体、年金番号は日本年金機構、納税者番号は税務署というように、行政機関は国民の個人情報を各機関で個別に管理しております。そのため、システムが多岐にわたることによるコストの増加や事務の非効率化を招いております。共通番号制度が導入されれば個人情報を1つの番号で管理でき、行政コスト削減と事務の効率化が見込まれます。たとえば役所に申請する手続について、住民票や所得証明書などの添付書類を省略でき、個人番号カードを提示するたけで手続が完了します。つまり役所が簡単に必要な情報を個人番号で照会できるようになるためです。

また、国民の所得情報を正確に把握することで、税金に関しては過少申告や扶養控除などをチェックし不正還付を防止しやすい、社会保障に関しては社会保障の不正受給を防止するなどの点もあげられています。さらに、納税者の所得情報をマイポータルで確認できるようになり、より簡単に正確な確定申告をできるようになります。マイポータルとは、個人が自宅や役所等の行政機関に設置されたパソコンから自己の情報や行政サービスを閲覧でき、手続を行うことができる個人用ホームページのようなものです。

このようなメリットがある一方で、制度が実際に運用されるまでに懸念される問題点もいくつかあります。1つとしては、制度導入に多額の初期投資が必要なことです。導入コストについてはシステム構築費の初期費用として数千億円とも言われ、運用維持費に年間数百億円が必要であるとも試算されています。もう1つは、個人情報の保護の問題です。割り当てられる番号は不変のため、一度情報が漏洩すると成りすましの被害が多発し、多大な被害を被る危険性があります。

これに対して政府は、いつ誰が、何のためにアクセスしたのかを確認できる仕組みをつくることを提唱し、目的外での個人情報の利用・提供を法律で規制するとしています。いずれにしても、より安全でより手続が簡単・便利なマイナンバー制度が実現されるため、私たち自身が関心を持ち続けることが大切なことです。

Q.06

贈与税(教育資金の一括贈与)の非課税措置について

A.06

祖父母が孫や子に将来の教育資金を譲り渡した場合『一人当たり1500万円までは贈与税が非課税』となる制度が創設されました。
最近、よく耳にするこの制度について、どのような内容なのか概要について触れておくことにします。

  1. 対象者となるのは誰なのでしょうか?祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合にこの資金について、子・孫ごとに1500万円までが非課税となります。
    ※祖父母からだけでなく,直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)からの贈与が対象となります。
  2. 書類等の保管(管理)者となるのは誰でしょうか?教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管することとなります。
    ※領収書に記載すべき事項は、支払い日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び所在地(住所)が必要となります。
  3. 終了時期はいつまででしょうか?子・孫が30歳に到達する日に口座等は終了することとなります。
    ※この場合、口座に使い残しや教育資金以外の支払いに充てられた金銭があれば、贈与税が課税されることとなります。
  4. 措置期間 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の贈与が対象となります。
  5. 教育資金の非課税の範囲になるのは?学校等に対して直接支払われる金銭について   → 1500万円までが非課税
    学校等以外に対して直接支払われる金銭について →  500万円までが非課税
  6. 1500万円までの非課税枠の費用とは?学校等に対して支払ったことが、学校等からの領収書等によって確認できる費用が対象となります。例えば入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行、学級会費などが挙げられます。
  7. 500万円までの非課税枠の費用とは?塾や習い事などの教育活動の指導の対価として支払われる費用、例えば学習塾、家庭教師、スイミングスクール、絵画教室や習字、茶道などがあります。
    また、学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合であっても、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたものについては500万円までの非課税枠の対象となります。(学校等が書面で業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している場合)
    例えば、教科書、副教材費、学校指定の学用品費、などがあります。
  8. 特例の適用を受けるための手続とは?この制度の適用を受けようとする受贈者は、教育資金非課税申告書をその申告書に記載した取扱金融機関を経由して預金等の預入をする日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    尚、教育資金非課税申告書が取扱金融機関等に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
    ※預入等の期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、この特例制度の適用を受けることはできません。

今回、制度の概略について触れてみましたが、ほんの一部にすぎません。教育資金といっても広範囲に亘るため判別が難しいと思われます。教育資金以外の支払いに充てられた金銭は贈与税の課税対象となる可能性があるため、どのようなものが対象となるのか注意する必要があるでしょう。

Q.05

家族を介護するために会社を休んだ場合、給付金を受けることができると聞いたのですが?

A.05

では、介護休業給付金(雇用保険)について、簡単にご説明いたします。

  1. 支給対象者
    原則、一般被保険者として、休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある方
  2. 介護対象となる家族
    ・配偶者(内縁も含む) ・父母および配偶者の父母(義父母も含む) ・子(養子も含む) ・同居して扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
  3. 支給対象となる介護状態
    負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態
    具体的には、以下の基準が通達で示されています
    常時介護を必要とする状態に関する判断基準
  4. 給付内容
    ・原則
    休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40% が支給されます
    ・例外(事業主から賃金が支払われた場合)
    1. 上記の給付金 + 事業主からの賃金 が、休業前賃金×80%相当額以上ならば、その超過額分が減額されます。
    2. 事業主からの賃金 が、休業前賃金×80%相当額以上ならば、支給されません
    ・1回の給付につき、最長3か月まで支給されます ・複数回の場合は、同一対象家族について合算して支給日数93日まで支給されます
  5. 申請書類
    ・介護休業給付金支給申請書 ・事業主へ提出した介護休業申出書 ・介護対象家族の氏名、性別、生年月日および支給申請者との続柄が確認できる書類
     (住民票記載事項証明書等)
    ・介護休業の開始日、終了日および休業日数が確認できる書類
     (出勤簿、タイムカード等)
    ・介護休業期間中の賃金の支払状況が確認できる書類
     (賃金台帳等)
  6. 提出期限
    介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の月末

Q.04

以前、個人事業を開業した場合や新設法人で資本金が1,000万円未満の法人については、設立(開業)1期目(1年目)及び2期目(2年目)は消費税が免税になると聞いていたのですがいかがでしょうか?

A.04

消費税の事業者免税点制度については平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用要件が見直しになりました。(法人及び個人事業)
以前は個人事業を開業した場合及び、新設法人で資本金が1千万円未満の法人については、基準期間がないため設立(開業)1期目(1年目)及び2期目(2年目)は原則(課税事業者選択届出書を提出した場合を除く)免税事業者として消費税の納税義務はありませんでした。

ところが特定期間(個人事業者にあっては当課税期間の前年の1月1日から6月30日、法人の場合は原則前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合や、課税売上高に代えて、特定期間中の給与支払額が1,000万円を超えている場合には当課税期間において課税事業者となりますので注意が必要です。
課税売上高か給与支払額かいずれの基準で判定するかは納税者の任意ですが、給与支払額には賞与等は含みますが未払給与等は対象となりません。

Q.03

先日、新聞紙面の広告を見たのですが、「高年齢者雇用安定法」が改正され、平成25年3月31日までに65歳までのすべての労働者が、希望すれば継続雇用されるように就業規則を変更して下さいとの内容が掲載されていました。
概略について教えて下さい。

A.03

ご質問の「高年齢者雇用安定法」は、平成24年8月に一部改正され、新しい改正法案は平成25年4月1日から施行されます。これにより65歳までの継続雇用が「努力義務」から「義務規定」に厳しく見直されることになります。

具体的には、高年齢者雇用安定法(第9条)において、 定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれか講じなければならない。

  • (1)当該定年の引き上げ
  • (2)継続雇用制度の導入
  • (3)当該定年の定めの廃止

と3つの措置を規定しておりますが、これが「義務規定」になるというものです。

(1)については、定年年齢を65歳までに引き上げるというものです。

(2)の継続雇用制度とは、現に雇用している高齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度のことをいいます。さらにこの制度は、2つに分けられます。1つは「勤務延長制度」で、これは定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度です。もう1つは、「再雇用制度」であり、これは定年年齢に達した者をいったん退職させて、その後再び雇用する制度になります。

(3)については、定年それ自体を廃止してしまうという究極の選択になります。つまり、労働者が70歳になろうと、80歳になろうと本人に働きたいと意思表示すれば会社は継続して雇用することになります。

以上のように、会社はその規模にかかわらず、上記(1)から(3)のいずれかを適用しなければならなくなります。現実的には(2)を導入している企業が多く、今後も導入を選択する企業は多くなるでしょう。しかし今回の改正のポイントとして、(2)を導入していた企業が従来までは、労使の協定により定める基準によって継続雇用する労働者を限定して採用していたのですが、その仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは希望者全員を継続雇用の対象としなければならなくなったことです。

なお経過措置として、労使間でなんらかの基準を定めている場合は、期間に応じて指定された年齢以上の労働者については引き続きその基準を有効とするものとされました。 また違反する企業について、これまでは厚生労働大臣の指導や勧告を受けるだけで、具体的な制裁はありませんでしたが、平成25年4月1日からは、勧告に従わない企業については、企業名が公表されるという社会的制裁措置規定が設けられております。

会社経営者にとって今回の改正は、その経営に多大な影響を与える恐れがあります。深刻な事態に陥らないように万全の体制を講じたいものです。さらに詳細な内容は厚生労働省のホームページ等を参考にして下さい。

Q.02

年金は、受給開始年齢を繰り下げると多くもらえると聞いたのですが、繰り下げたほうが得なのでしょうか?

A.02

では、老齢年金の支給の繰り下げについて、簡単にまとめていきます。


①増額率について
原則、65歳時点の老齢基礎年金および老齢厚生年金(報酬比例部分)を基準として、1か月繰下げるごとに0.7%分、増額されます。
(この増額された金額は、生涯にわたって受給できます。)

【参考】

1年繰り下げると 8.4% 増額
2年繰り下げると 16.8% 増額
3年繰り下げると 25.2% 増額
4年繰り下げると 33.6% 増額
5年繰り下げると 42.0% 増額

受取総額の比較について

増額されるといっても、老齢年金を受給できるのは、生きている間だけです。
増額のために受け取るタイミングを遅らせて、万が一、早く死亡してしまう事になれば、結果的に受取額は少なくなります。
では、生涯の受給総額について、簡単に比較してみましょう。

【参考2】年金受取額(年額)を100万として試算すると・・・(単位:万円)

受給開始年齢 65歳 70歳
支給率 100% 142%
66歳到達時累計 100 0 ⇒65歳より受給していれば、
 66歳時点では100万受給
69歳到達時累計 400 0
70歳到達時累計 500 0
71歳到達時累計 600 142 ⇒繰り下げて70歳より受給開始すれば、
72歳到達時累計 700 284  71歳時点では増額された142万を受給
80歳到達時累計 1,500 1,420
81歳到達時累計 1,600 1,562
82歳到達時累計 1,700 1,704 ⇒82歳で受取総額は逆転。
83歳到達時累計 1,800 1,846  よって、82歳以上長生きするつもりなら
84歳到達時累計 1,900 1,988  繰り下げるほうがお得?!
85歳到達時累計 2,000 2,130
86歳到達時累計 2,100 2,272
90歳到達時累計 2,500 2,840
100歳到達時累計 3,500 4,260

※2011年の日本人の平均寿命は、男性79.44歳、女性85.90歳です。(厚生労働省発表)
ですが、自分の寿命が分からない以上、どちらが有利とは言えないですね・・・。


65歳以上の在職老齢年金との関係

それでは、働けるまで働いて、その間は老齢年金を繰り下げて増額しておこう!と、考えられる方もおられるかもしれませんが、繰り下げ支給の対象となる額は在職老齢年金による支給停止額を勘案して(その分差引いて)、算定されます。

※65歳以上の在職老齢年金とは
 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 + 給料の月額相当額(賞与も月割で含む)が、
 →46万以下なら全額支給(支給停止なし)。
 →46万を超えるなら、その46万を超えた分の半分が支給停止されます。
なお、老齢基礎年金は適用の対象となりません。
自分の老齢厚生年金の月額を把握し、合計で46万を超えないように仕事を選ぶのも一案です。


注意事項

①遺族年金や障害年金を受給している人は、繰り下げはできません。
②60歳代前半(特別支給)の老齢厚生年金を受給していた人も、繰り下げは可能です。
③国内の物価変動および賃金変動に伴う年金支給額の調整は考慮していません。
④貨幣の現在価値(より早く受け取って、他で運用する)は考慮していません。

Q.01

納税証明や所得証明など、金融機関や官公庁への書類提出の際提出してくださいといわれたのですがどうすればよいのでしょうか。

A.01

納税証明等は種類や請求先が異なり迷われることも多いとおもわれますので、おおよその確認の手順をご説明させていただきます。

  ①まず必要な税目を確認してください。
    所得税・法人税・消費税等・・・・もよりの管轄税務署へ請求します。
    個人、法人市府民税所得証明・課税証明・・・・もよりの管轄区役所へ請求します。
    個人、法人の府税(事業税等)・・・・もよりの管轄の府税事務所へ請求します。

  ②どのような内容の証明か確認してください。
    所得金額の証明
    納税額の証明
    課税額の証明
    滞納額の無いことの証明

  ③必要な証明の何年度の証明が必要かご確認してください。(直近年度か過去三年分等)

  以上の内容をご確認いただいたうえで下記書類等ご準備の上、官公署窓口へ請求してください。
    ・もよりの官公署の交付請求書(交付官公署備付のものまたは官公署ホームページでダウンロード)
    ・個人・法人等の印鑑
    ・交付手数料
    ・代理人申請の場合は委任状および身分証明書

  またご請求に官公署に立ち寄られる場合には事前に電話等でご確認されると万全とおもわれますので
  上記を参考にお問い合わせください。



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