コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

生前贈与加算が7年に延長

 生前贈与加算とは、相続開始前に行われた贈与については、相続財産に持ち戻す制度です。
相続開始前3年以内の贈与が対象となっていますが、それが7年に延長されることとなりました。
ただし緩和措置として、相続開始前4〜7年の間に行われた贈与については、この延長された4年間で合計100万円を控除することができます。

 生前贈与加算が7年に延長されるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
ただし、2024年1月1日の相続からいきなり7年前の贈与が生前贈与加算の対象になるわけではありません。

 4年以上の生前贈与加算が行われ出すのは2027年1月1日以降です。
7年分の延長が始まるのは、最短で2031年1月1日の相続からということになります。

 生前贈与加算の期間が3年と7年とではどれほど相続税の差が出るのでしょうか
比較してみましょう

被相続人:
相続人:長男1人
相続財産:1億2千万円
生前贈与:毎年100万円ずつ

【現行3年の場合】

1億2千万円+生前贈与加算300万円
基礎控除3,600万円
課税遺産総額8,700万円
税額 : 8,700万円×30%−700万円
=相続税の総額1,910万円

【改正後7年の場合】

1億2千万円+生前贈与加算700万円−控除額100万円
基礎控除3,600万円
課税遺産総額9,000万円
税額 : 9,000万円×30%−700万円
=相続税の総額2,000万円

相続税が90万円増加しました。

平成27年1月1日以降の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

以上のように今回の改正は、単純に納税者不利の改正となっています
それでは改正に対して今できることはあるのでしょうか・・・

生前贈与加算が7年に延長されるのは、2024年1月1日以降の贈与です。
2023年中の贈与は改正前の3年の対象ですので、暦年贈与の予定がある方は2023年中に、また生前贈与加算の対象になる人に今回の改正においては変更ありませんでした、ですので贈与先は孫などの相続人とならない方を検討し、選択することをおすすめします。

(令和5年6月1日 現在)


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