コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日より相続手続に際し、戸籍謄本等の束を法務局・銀行等の窓口において何度も提出する煩雑さを解消するため、法定相続情報証明制度が始まりました。

手続きの概要として

  • @ 被相続人の不動産所在地・本籍地・最後の住所地・申出人の住所地のいずれかの管轄登記所(法務局)が申請窓口となります。
  • A 相続人(親族可)または司法書士等の相続人の代理人からの申請。
  • B 必要書類として(A)〜(F)参照(下記以外に追加書類を求められる場合があります)
    • (A) 被相続人の出生から死亡迄の戸籍謄本
    • (B) 被相続人の住民票の除票
    • (C) 相続人の戸籍謄本又は抄本
    • (D) 法定相続情報一覧表を作成・提出
    • (E) 申出書を作成提出(利用目的や必要な通数を記載)
    • (F) マイナンバーカードまたは運転免許証等のコピー

相続手続に必要な複数部数の発行を受けることが可能です。

(平成29年07月03日 現在)


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