コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

消費税軽減税率制度について

 消費税については、平成31年10月1日から税率が8%から10%に引き上げられるとともに消費税の軽減税率制度(8%)が行われることとなります。

 軽減税率制度が実施される場合、消費税の課税事業者・免税事業者にとっても複数税率を取り扱うこととなる為、事務(経理)手続きが煩雑になることが予想されます。

 消費税の課税事業者が、軽減税率対象となる品目が売上及び仕入等にある場合、請求書やレジシートにそれぞれ税率による区分がされた経理処理を行う必要があります。取引先によってその区分経理処理がない場合、その取引が仕入控除の対象とならないためです。免税事業者であっても、請求書等の区分記載を求められることが考えられるため、事前の準備(複数税率対応レジの導入など)が必要と思われます。

 軽減税率制度の開始により、保存についても現行の請求書等保存方式を維持しつつ、帳簿及び請求書等について区分記載請求書等保存方式を行うこととなります。

※区分記載請求書等保存とは、軽減税率対象品目について帳簿等の記載や請求書・レシート等の発行に際し記号「◎」「☆」等により、区分記載をしておくことをいいます。


軽減税率制度(8%)の対象となるものは次のとおりとなります。

  1. 酒類・外食を除く飲食料品(食品表示法に規定する食品)
  2. 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

※飲食料品目の内、外食となるもの、外食とならないものの一部を次に列挙しておきます。

外食となるもの
標準税率(10%)
外食とならないもの
軽減税率(8%)
・外食
・牛丼・ハンバーガー店       店内飲食
・蕎麦屋              店内飲食
・ピザ屋              店内飲食
・寿司屋              店内飲食
・コンビニ等のイートインコーナーでの飲食
・ケータリング・出張料理
(顧客が指定した場所で顧客に飲食をさせるサービス)
・フードコートでの飲食
など
・テイクアウト
・牛丼・ハンバーガ店      テイクアウト
・蕎麦屋            出前
・ピザ屋            宅配
・寿司屋            お土産品
・コンビニ弁当・惣菜
など

(平成30年7月2日 現在)


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