コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

働き方改革関連法の施行について

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されることとなります。労働時間に関する見直しについて、主なものは次のとおりとなります。

  1. 時間外労働の上限規制の導入
    時間外労働の上限については、月45時間、年間で360時間を原則とし、臨時的に特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定しなければなりません。
    ※事業や業務内容により適用の猶予・除外があります
    施行開始日2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)
  2. 年次有給休暇の一定日数の確実な取得が必要となります
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
    (年次有給休暇を5日以上取得済の労働者に対しては、使用者による時季指定は不要となります)
    施行開始日2019年4月1日から
  3. 中小企業においても月60時間を超える時間外労働について、猶予措置が廃止され割増賃金率が引き上げられます。(割増賃金率 25%→50%)
    施行開始日2023年4月1日から
    ※大企業においては2010年から既に適用されています。

(平成30年11月2日 現在)


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