コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

欠損金の繰越期間について


確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の 計算上損金の額に算入できます。 度重なる法改正により、欠損金の生じた事業年度で繰越期間は異なります。 また、これに合わせて帳簿書類を保存する必要がありますので、注意しましょう。

欠損金の生じた事業年度 繰越期間
  平成13年3月31日 以前開始 5年
平成13年4月1日 以後開始 平成20年3月31日 以前終了 7年
平成20年4月1日 以後終了 平成30年3月31日 以前開始 9年
平成30年4月1日 以後開始   10年

(平成29年01月05日 現在)


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