コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

贈与税(暦年課税)の見直しについて

従前より相続税・贈与税の改正について、多くの紙面で取り上げられていますが、平成27年1月1日より施行されます。今回は、贈与税(暦年課税)の改正について取りあげます。

贈与税(暦年課税)の27年以降の改正については、税率の変更(最高税率55%)とともに要件によって、贈与税の計算がかわることとなりますので注意が必要です。
今回の改正では贈与財産について、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」とに区分したうえで各々の税額を算出することとなります。

@「特例贈与財産」とは、直系尊属(祖父母や父母等)から、一定の年齢の者(子・孫等)への贈与の場合を言います。このとき、一定の年齢の者とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。 ※(例 祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに適用されます)

「一般贈与財産」とは、上記の「特例贈与財産」に該当しない場合の贈与をいいます。
※(例 夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、配偶者の父母からの贈与等)

贈与税(暦年課税)の計算については、次の手順で税額を算出することになります。

@その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産価額の合計を算出する。
A財産価額の合計額から基礎控除額 110万円を差し引きます。
B速算表を用いて、Aで計算した残りの金額に税率を乗じ、控除額を差し引いて税額を計算することとなります。(下記の速算表参照)



例題として、贈与財産 600万円を贈与された場合をあげておきます。
600万円(贈与財産)−110万円(基礎控除額)=490万円(課税対象贈与財産)


「特例贈与財産」の場合(例・父から子への贈与の場合)

速算表(特例税率)より税額を計算
490万円×20%−30万円(控除額)=68万円(贈与税額)

「一般贈与財産」の場合(例・夫婦間の贈与の場合)

速算表(一般税率)より税額を計算
490万円(課税対象)×30%(税率)−65万円(控除額)=82万円(贈与税額)


この例題のように同じ贈与財産価額であっても、財産をもらう相手により税負担額が 14万円もかわることとなります。

今回の改正では、税率の区分が平成26年までよりも細分化されています。贈与財産によっては 平成26年までよりも税負担が軽減される場合がありますので、一度検討されてみてはいかがで しょうか。

(平成27年1月6日 現在)


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