コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

平成27年度消費税税制改正について

平成27年度消費税税制改正(27年10月施行)におけるリバースチャージ方式とは?


従来国外事業者が音楽配信、電子書籍、広告配信等を日本国内消費者及び事業者に対して提供する場合は消費税の課税範囲外であった。

そこで音楽配信、電子書籍等本来消費者向け取引に関しては域外サービス事業者が課税事業者登録を行い、申告納税を行うこととなった。(よって国内事業者は仕入税額控除が可能)

ところが、事業者向け取引(広告配信等)については国内サービスの受け手である事業者に納税義務を課すリバースチャージ方式が導入されることとなった。

あたかも源泉徴収義務者の源泉徴収事務処理のように、支払い時に預り(仮受)消費税を計上し、かつ支払にかかる控除対象仕入税額を計上する

ただし、課税売上割合95%以上の事業者などは仮受消費税と仮払消費税が相殺されることから申告に対して消費税処理不要となっている。(事務負担軽減のため簡易課税事業者に対しても処理不要)

課税売上割合95%未満の事業所にとっては新たな経理処理の対応が必要となった。

(平成27年4月8日 現在)


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