コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

 平成30年からは、所得税において配偶者控除・配偶者特別控除の改正が行われます。
 居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合については、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
 なお、居住者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、合計所得金額に応じて配偶者控除・配偶者特別控除金額が段階的に変わることとなりました。
 配偶者特別控除の対象者については、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下と改正されました。
 昨年度より、社会保険制度においても、健康保険・厚生年金への加入要件が改正されています。今後は働き方も柔軟に対応していく必要があると思われます。

配偶者控除
居住者の合計所得金額 配偶者の収入金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
※給与所得だけの場合
(参考)
配偶者の合計所得金額
38万円以下
38万円 26万円 13万円 1,030,000円以下
老人控除対象配偶者の
合計所得 38万円以下
48万円 32万円 16万円

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 居住者の合計所得金額 配偶者の収入金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
※給与所得だけの場合
(参考)
38万円超
85万円以下
38万円 26万円 13万円 1,030,000円超
1,500,000円以下
85万円超
90万円以下
36万円 24万円 12万円 1,500,000円超
1,550,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超
 
0円 0円 0円 2,015,999円超
 

(平成30年1月5日 現在)


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