コラム Column

近藤明夫税理士コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

医療費控除の豆知識

確定申告にあたって、サラリーマンの方は、通常「年末調整」によりその年の所得税が精算され、確定申告をする必要はありませんが、雑損控除、医療費控除、寄付金控除などの所得控除や、住宅借入金等特別控除などの税額控除が受けられる人は、確定申告をする事により、所得税の還付を受ける事ができます。
そこで、このような控除のうちでも最もポピュラーであり多くの方々に関心の高い「医療費控除」の計算方法や注意点を簡単に説明致します。

1. 計算方法

@{その年中に支払った医療費の額―保険金等で補てんされる金額}
A{10万円or※所得金額×5%}のうちいずれか少ない方の金額
B @−A=医療費控除(最高200万円)
※ 所得金額×5%の例示
130万円(給与収入)−65万円(給与所得控除額)=65万円(所得金額)
65万円(所得金額)×5%=32,500円

2. 注意点
@ その年中に支払った医療費等の内容
(イ) 自己と※生計を一にする配偶者その他の親族の医療費とは、医療費を支出すべき事由が生じた時や又は現実に医療費を支払った時の現況において生計を一にする配偶者その他の親族の医療費をいいます。
※ 生計を一とは配偶者や親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
(ロ) その年中に支払った医療費とは、その年中に現実に支払った医療費をいいますので、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象となりません。
(ハ) 支払った医療費に消費税等の額が含まれている場合には、消費税等の額を含めた支出額が医療費控除の対象となります。
(ニ) 人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しません。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断のための費用も医療費に該当します。
(ホ) 治療又は療養に必要な医薬品とは、薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいいますが、医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のための医薬品の購入の対価は、医療費に該当しません。
(ヘ) 看護師や助産師等による療養上の世話は医療費に該当します。
(ト) 病院の駐車料金や通院以外のタクシー代は医療費に該当しません。
A保険金等で補てんされる金額に含まれない内容
(イ) 死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(ロ) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(ハ) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等

(平成23年12月24日 現在)


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