コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

パワハラ問題について

最近、様々なスポーツの現場で、パワーハラスメント問題が取り沙汰されていますが、
これはスポーツの指導時に限ったことではありません。皆様の会社は、大丈夫ですか?

・パワハラ(パワーハラスメント)とは

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超える
言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害したりすること

・どこまでがパワハラか?

わかりやすい暴力・暴言だけでなく、業務の適正な範囲を超えた行為は、加害者が「指導」と
思っていても、被害者が「嫌がらせ」「いじめ」と感じれば、パワハラになる可能性があります。

・加害者の責任
パワハラにより、被害者が・・・
@病気・ケガをした場合治療費の支払い
A精神的苦痛を受けた場合慰謝料の支払い
B会社を休むことになった場合収入が減った分を損害賠償金として支払い
パワハラの内容によって・・・
C暴力・暴言行為の場合暴行罪、傷害罪
D誹謗中傷、侮辱的な発言の場合名誉棄損罪、侮辱罪
E会社の就業規則に違反した場合会社の就業規則に基づき懲戒処分
・会社の責任

従業員(加害者)が勝手にやったことだから関係ない・・・などという言い訳は認められません。

『使用者等の責任』

従業員(加害者)が業務の中で従業員(被害者)に損害を与えた場合、その従業員(加害者)
を使用している者として、会社はその損害を賠償する責任を負います。

『安全配慮義務、職場環境配慮義務』

会社は雇用契約に付随して、従業員が働きやすい職場環境を整える義務があります。
会社がこれを怠った場合、(債務不履行に基づき)損害賠償を請求されます。

・会社の取るべき防止策
  • @会社のトップが、「パワハラは許さない。」という方針を全社員に周知する。
  • Aどんな行為がパワハラになるか、社員研修を行う。
  • B就業規則に、パワハラの禁止とパワハラを行った場合の懲戒処分を規定する。
  • Cパワハラの早期発見・早期解決のため、会社に相談窓口を設置する。

パワハラが発生してしまった場合、訴訟になり損害賠償金が大きくなる可能性だけでなく、
会社のイメージが悪くなったり、優秀な人材が辞めていったりする可能性まであります。
スポーツ界のパワハラ問題を他人事とせず、一度しっかり考えてみる必要があるのでは
ないでしょうか?

(平成30年9月3日 現在)


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