コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

医療費控除の特例について


従来の医療費控除との選択適用(重複不可)により特定の一般用医薬品等購入費を支払ったときに医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けることが出来ます。
従来の医療費控除と要件が異なるため以下の項目に注意しましょう。

  1. 特例を受けられる期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日の間であること。
  2. 特定一般用医薬品等購入費を支払ったことを証する領収書などを申告時に添付または提示すること。
  3. 特定一般医薬品とは
     .医療用医薬品(医師によって処方される医薬品)
     .スイッチOTC医薬品(ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)
     ※スイッチOTC医薬品の具体的品目一覧については厚生労働省ホームページ参照
  4. 医療費控除特例を受ける年度にて一定の取組を行ったことを明らかにする書類を申告時に添付または提示すること。
  5. 一定の取組(健康保持増進及び疾病予防の取組)とは
     .(人間ドッグ・各種健診) 健保組合・市町村国保等が実施する健康診査
     .(がん検診・生活保護受給者等対象とする健康診査) 市町村の健康増進事業
     .(インフルエンザワクチン予防接種・定期接種)
     .(事業主健診) 勤務先定期健康診査
     X.(メタボ健診・特定保健指導) 特定健康診査
  6. 控除については実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計金額から保険金などで填補される金額を除いた金額より1万2千円を差し引いた金額です。
    但し最高8万8千円を限度とします。

(平成29年02月15日 現在)


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