コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

妻名義の預金や贈与等で夫の住宅ローンを返済する場合の注意点等について

  1. 妻名義の預金でご主人名義の住宅ローンを返済する際、110万円を超えると贈与税がかかります。
  2. 贈与税を回避するには夫婦間で売買契約をするという方法もありますが、担保物件である自宅の所有者が夫から妻名義となってしまいます。
  3. 一括返済ではありませんが、今後のご主人の収入を全て住宅ローンの返済(繰り上げ返済も含む)に充て、妻の預金を生活費に充てる、という方法もあるかと思います。
  4. 婚姻関係が20年以上経過すると、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除という制度があります。
    これは、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
    この制度は贈与税の申告を行う必要がありますが、住宅ローンの返済も完了して、非課税枠である2110万円(土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価)以内であれば贈与税がかからず、手続きも簡単に自由に夫の名義の一部を妻に贈与して、夫婦で共有名義にすることが可能となります。

(令和2年9月1日 現在)


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