コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

印紙税法の一部改正について

平成26年4月1日以降、消費税率が現行の5%から8%に引き上げられることにより、企業や個人事業者にとっては事務負担の煩雑が予想されます。
また、企業にとっては経費の負担が増していくなかで、少しでも経費負担を減らすことに気を遣われることでしょう。
今回、同時期に印紙税法についても一部改正がされ、印紙税が課される文書のなかには記載金額の表示の仕方によって、 有利・不利となるケースがある為に今一度注意が必要となります。

印紙税の取り扱いについては、バックナンバー「印紙税について」を参考にしていただきたいと思いますが、 今回の改正の中でも「金銭又は有価証券の受領書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されることとなりました。

免税点の改正(金銭又は有価証券の受領書について)
現行 改正後
3万円未満は非課税 5万円未満は非課税 (適用時期:平成26年4月1日以降)

現行では記載された受取金額が3万円未満のものは非課税となり、印紙税を納める必要がありません。
今回の改正で免税点が5万円未満に引き上げられましたが、記載金額の表示によって課税・非課税が判定されるため受領書等の取り扱いには注意が必要です。

印紙税法の取り扱いでは、一定の文書については以下の区分記載により、消費税額等を印紙税法上の記載金額に含めないこととしています。

消費税額等の区分記載
対象となる文書

これらの文書では、記載金額によって異なる税率が適用されることとなりますが、記載金額が一定金額未満であれば非課税とする免税点が設けられています。
このように領収書の区分記載方法により、「消費税額等が含まれない」ことで税負担(印紙税)の減少につながることとなります。
消費税率が改正される4月1日までに、受領書・領収書等の取り扱いについて今一度見直しをされてはいかがでしょうか。

(平成26年1月9日 現在)


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