コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

住宅特定改修特別税額控除について

<住宅特定改修特別税額控除>

 マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、三世代同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般の省エネ改修工事と 併せて行うものに限ります。)をして平成29年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、住宅ローン等を利用しない場合であっても、 住宅特定改修特別控除を受けることができます。
各工事内容・限度額・控除率は下記の通りです。

工事内容 工事費用相当額の限度額 控除率 控除限度額
省エネ改修工事又は耐震改修工事
と耐久性向上改修工事
250万円 10% 25万円
省エネ改修工事(太陽光発電装置を設置)
と耐久性向上改修工事
350万円 35万円
省エネ改修工事及び耐震改修工事
と耐久性向上改修工事
500万円 50万円
600万円
(太陽光発電装置を設置)
60万円

*平成29年中に上記工事をされた方は、一定の要件を満たし確定申告を行う事により、所得税・住民税が一定額減額されますので、住宅特定改修特別税額控除をご活用下さい。

一定の要件(例)
  1. 自己の所有家屋、自己の居住の用に供する改修工事
  2. 家屋の床面積が50u以上であること
  3. 改修工事後6ヵ月以内に入居
  4. 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供される
  5. 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下
  6. 工事費用の額が、改修工事の工事費用総額の1/2以上であること
  7. その他(建築年月日・工事証明書等)

(平成29年10月2日 現在)


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