コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

マイナンバーを証明する書類について

 マイナンバー通知カードに替えてマイナンバー通知書が令和2年5月25日以降発行されることとなりました。
マイナンバー通知書はあくまでご自身のマイナンバーをお知らせするために送付されるもので、マイナンバーを証明する書類として利用することはできません。

 通知カードについては以前と同じく通知カードに記載されている住所氏名と一致しているときは引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
しかし令和2年5月25日以降氏名住所等の記載事項に変更ある方はマイナンバーを証明する書類として利用できません。
その場合はマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明ができます。
マイナンバーカードの交付を受けるときは、マイナンバー通知カードをお持ちの場合は、通知カードを市町村に返納していただくことが必要です。

(令和2年11月2日 現在)


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