コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

セルフメディケーション税制の改正(令和3年度税制改正)について

改正前

平成29年1月1日から令和3年12月31日にかけて適用されていたセルフメディケーション税制についての適用要件としては

  1. 定期健康診断、予防接種等一定の取組を行っていること。
  2. スイッチOTC医薬品を購入したこと。
  3. 購入限度額10万円を限度として1万2千円を超える額を所得控除。
  4. 予防接種等取組に必要な書類は確定申告書に添付。(e―Taxの場合手許保管)
  5. 医薬品購入費は確定申告書に明細添付。
下矢印
改正後

令和4年1月1日から令和8年12月31日にかけて適用されるセルフメディケーション税制の適用要件としては

  1. 定期健康診断、予防接種等の一定の取組については改正前に同じ。
  2. スイッチOTC薬については対象をより効果的なものに重点化し効果の薄いものは除外。
  3. 所得控除については改正前に同じ。
  4. 予防接種等取組に関する書類の確定申告書への添付不要。(手許保管)
  5. 医薬品購入費は確定申告書に明細添付。(ただし取組に関する事項の明細書記載)

(令和4年2月1日 現在)


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