コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

令和2年度所得税確定申告書の記載注意点について

 令和2年度所得税確定申告書の作成に当たり、給与所得と年金所得双方を有する方は、令和2年度より給与所得者は、給与所得控除額が10万円減額され、年金所得者も年金控除額が10万円減額され、合計20万円控除額が減額される事になるが、所得控除の基礎控除額が10万円増額された。
この場合、給与所得と年金所得双方を有する者は、上記控除額が20万円減額され基礎控除額が10万円増額しても10万円控除額が減額され増税となってしまい、増税とならないよう所得金額調整控除が創設された。

そこで簡単な例を用いて説明致します。

<例>

(1)給与収入65万円・年金収入65万円(65歳未満)
@給与所得
 65万円‐55万円(給与所得控除額)=10万円(勤務先からの源泉徴収票記載額)
A年金所得
 65万円‐60万円(年金控除額)=5万円

(2)所得税確定申告書記載額
@給与所得
 65万円−65万円(注)=0
(注)年金控除額が10万円減額されている為、給与控除額を10万円増額して調整する(所得金額調整控除)所得金額調整控除は、給与所得で調整します。
A年金所得
 5万円

(注意点)

勤務先から頂く源泉徴収票の給与所得金額記載額と、所得税確定申告書の給与所得金額とが異なります。
所得税確定申告書を作成される際、勤務先が源泉徴収票の記載額が間違っているのではないか、又は所得税確定申告書を国税庁のEタックスで行われる方は、システムが間違っているのではないかと思われるかもしれませんが、間違いではありませんのでご注意下さい。

(令和3年2月1日 現在)


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