コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

所得税予定納税額の減額承認申請

 前年の所得税が15万円以上である個人事業主等は、平成30年分の所得税の一部を予め納付しなければなりません。
これを「予定納税」といいます。
ただし、税務署より通知される予定納税額は、今年も前年並みの所得水準になることを前提に算定されているため、状況の変化によって前年よりも所得が落ちている方にとって、予定納税が資金繰り的に多大な負担となります。
そこで、平成30年の所得税が平成29年の所得税に満たないと見込まれる場合、税務署に「予定納税額の減額承認申請」をすることで、所得税の予定納税額を減額することが出来ます。

(1)申請対象者

 予定納税の減額承認申請が出来るのは、6月30日時点又は10月31日時点で、平成30年の所得税が平成29年の所得税に満たないことが見込まれる方です。
具体的には、下記のような方が該当します。

  1. 廃業や休業、失業した方
  2. 業績不振などにより平成30年分の所得が平成29年分の所得よりも70%以下になると見込まれる方
  3. 災害や盗難、横領により損害を受けた方
  4. 多額の医療費を支出した方
  5. その他
(2)減額申請手続き
減額申請する予定納税 所得税見積基準日 提出時期
第1期分及び第2期分 6月30日 7月1日〜7月15日
第2期分 10月31日 11月1日〜11月15日
  1. 申請書様式
    「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」に申告理由などを記入します。
  2. 添付書類
    添付書類として平成30年の所得税見積額の根拠書類を提出する必要があります。     業績不振などにより所得が70%以下になると見込まれる方については、6月末時点の提出が必要な為、日頃の記帳作業を怠っている方にとっては7月15日迄の提出が負担となります。
(3)具体例
  1. 減額承認申請をしなかった場合
    平成29年分の所得税60万円
    60万円×1/3=20万円
    7月に20万円・11月に20万円・合計40万円納付します。
  2. 減額承認申請した場合
    平成30年6月末時点で所得税見積額30万円
    30万円×1/3=10万円
    7月に10万円・11月に10万円・合計20万円納付します。
(4)総括

 当初の予定納税額通りに税金を納める事が、資金繰りの状況から厳しい方にとっては予定納税額の減額承認申請をされるのも選択肢の一つだと思われます。

(平成30年8月1日 現在)


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