コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

所得の見積額について

 令和2年分の年末調整より給与所得者の基礎控除申告書が増え、また、今まであった配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除など年末調整時に所得の見積額を記入することが多くなっております。文字通り年末時には、その年の所得をある程度見積もって申告しますから、翌年1月に確定した所得とその見積額の所得に差額が生じて控除額などが変動する場合には、翌年1月末日までなら年末調整のやり直しをすることが出来ますので、会社の担当者にその旨を伝えましょう。

 1月末日に間に合わなかった場合は、3月15日までに確定申告をすることになります。それもせずにほっておくと(特に控除額が変動することによって税額が不足する場合)あとでお住いの市町村や税務署からお知らせが着ますので注意して下さい。

(令和3年1月5日 現在)


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