コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

地方税の徴収猶予の特例制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税の徴収猶予の特例制度が設けられています。この制度は令和2年2月以降の事業収入等に一定額以上の減少があった場合、納税者・特別徴収義務者に対し1年間の地方税の徴収猶予を受けられるものです。その期間に対しては無担保かつ延滞金はかかりません。

 対象となる地方税は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納付期限が到来するもので、法人住民税・法人事業税・個人住民税・固定資産税・自動車税など一部を除くほぼ全ての税目が対象となっています。

 対象要件については

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期間に比べ概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税することが困難であること。

のいずれも満たしている納税者・特別徴収義務者が対象となります。

 申請にあたっては、納付期限(納付期限が延長された場合は延長後の期限)が到来するまでに手続きが必要となります。申請にあたっては各地方公共団体の様式によるため、余裕をもって準備して頂ければと思います。

(令和2年12月1日 現在)


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