コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

ふるさと納税制度の改正について

平成26年4月から、国民年金保険料の2年分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」の制度が始まっています。
今回は、国民年金保険料の納め方と割引額について、まとめてみたいと思います。

ふるさと納税制度の改正について

 ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に寄附額の2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される(一定の上限あり)制度です。
このふるさと納税制度を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

平成27年度の税正改正では、

@ 全額控除されるふるさと納税枠がこれまでの約2倍に拡充されたこと
A ふるさと納税ワンストップ特例制度が新たに創設(手続きの簡素化)されたこと

があげられます。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、自治体の数が5団体以内であれば、自治体に特例の申請を行うことで確定申告を行わずに寄附控除を受けられる制度のことをいいます。

 今回、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するにあたって、注意しておかなければならないことを挙げておきます。

 1. ふるさと納税をする際に、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出の必要があります。

 2. ふるさと納税を行う自治体の数が6団体以上になる場合は、確定申告を行う必要があります。

 3. 寄付控除は所得税からの控除はされず、その分も含めた控除額の金額がふるさと納税を行った翌年度の「住民税の減額」というかたちで控除されることとなります。

 4. 特例の申請後に転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更事項があった場合、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までに自治体へ変更届出書を提出する必要があります。

 5. この特例制度は27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となるため、27年1月1日から3月31日までに行っている場合には、確定申告が必要となります。

 6. ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方やふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、確定申告により寄附控除を受けることとなります。

 今回の改正では、手続きが簡素化できる反面、手続きの不備で寄附控除が受けられないこととならないよう、この制度を有効に活用して頂ければと思います。

(平成27年7月1日 現在)


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