コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

生命保険料控除について

従前より所得税の申告(計算)において、生命保険料控除の対象となるものとして一般生命保険料及び個人年金保険料それぞれに生命保険料控除額(各最高限度額50,000円、合計適用限度額100,000円)を受けることができていました。

今回の税制改正により、24年分から生命保険料控除額が拡充(合計適用限度額120,000円)され、また対象となる保険契約が細分化されていることに注意する必要があります。

紙面の都合上、詳細については国税庁のホームページを参照していただきたいと思いますが、24年分から新たな生命保険料控除の対象となる介護医療保険料控除についてのちょっとした疑問について考えて見たいと思います。

1. 介護医療保険料と介護保険料とは、同じものなのでしょうか?

今回の控除対象となる「介護医療保険料」とは、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した生命保険契約等に基づいて支払った保険料等のことをさします。また、「介護保険料」という場合には、介護保険法の規定による介護保険料の支払いのことをさすものであり、社会保険料控除の対象となるため混同しないように注意してください。

ちなみに、介護費用保険料と証明書に記載されている場合についても、注意が必要で「介護医療保険料」控除の対象とならないこともあるため、控除証明書等の確認の折には見落としの無いよう気をつけて下さい。

2.毎年、同様の保険契約内容で継続手続きしている場合も控除対象となるのだろうか?
 

今回の改正では、生命保険会社又は損害保険会社等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等基づいて支払った保険料等が対象となるため、以前からの契約だと勘違いしてしまう場合もあると思います。例えば、消費生活協同組合連合会で締結した生命共済等の契約についても「介護医療保険料」の控除対象部分が含まれている場合がありますので、証明書類には必ず目を通すことが必要だと思います。

 

24年分の生命保険料控除証明書等は、前年とは表示が多少異なっていることにお気付きでしょうか?これを機会に、現在加入されている保険契約について見直されてはいかがでしょうか。

(平成25年1月24日 現在)

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