コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

テレワーク等の中小企業設備投資税制について

 長引く新型コロナウイルス感染症により、働き方の変化を求められているなか、積極的にテレワーク等を導入されている企業もあると思います。
 青色申告を提出する中小企業などが対象となる中小企業経営強化税制については、従前より「生産性の向上設備(A類型)」や「収益力強化設備(B類型)」が適用できる設備でしたが、今回「テレワーク等のための設備」も新たに対象として追加されました。

 この制度は中小企業経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたもので一定額以上の設備等の取得をすることで、即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などの場合は10%)の税額控除をすることができるものです。

類 型 デジタル化設備(C類型)
要 件 遠隔操作・可視化又は自動制御化のいずれかを可能にする設備
対 象 機械 装置   1台又は1基の取得価額 160万円以上のもの
工  具    1台又は1基の取得価額  30万円以上のもの
器具・備品   1台又は1基の取得価額  30万円以上のもの
建物附属設備  一の取得価額が      60万円以上のもの
ソフトウェア  一の取得価額が      70万円以上のもの
ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除かれます。

適用期限については2023年3月31日まで期間延長されています。

詳細については、国税庁ホームページを参照していただければと思います。

(令和3年6月2日 現在)


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