コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

電話加入権の相続税評価に関する通達の改正について

 令和3年1月1日以後の相続については電話加入権の評価については、売買実例価額、精通者意見価額等を考慮して評価することとする改正があった。
令和2年以前の相続については通常の取引価額による評価や国税庁の標準価額(平成26年〜令和2年分については1,500円)による評価としていたが、電話加入権の取引相場が存在せず、標準価額も低廉なことから通常の取引価額による評価及び標準価額は廃止された。

 よって、一般的な番号については相続税の申告に当たり、評価通達128(評価単位)の定めに基づき一括して評価する家庭用動産等に、電話加入権を含めても差し支えないものとされた。

(令和3年9月1日 現在)


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