コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

相続時精算課税制度の豆知識

今回は平成24年度の税法改正に関連する内容を取り上げてみたいと思います。
平成15年に創設された「相続時精算課税制度」ですが、特例措置として、一定の住宅資金の贈与については、贈与者の年齢要件を適用しないこととされているため、親の年齢が60歳未満であっても特例措置として適用されます。この特例措置が平成26年12月31日まで3年間延長されました。この特例措置を今後も有効に活用したいものです。

それでは、相続時精算課税制度とはどのような制度でしょうか。

贈与の方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りの選択があります。一定の要件に該当する場合には、納税者の選択によって、相続時精算課税を選択することができます。
従来までの暦年課税制度では、贈与税と相続税を完全に分離し、別々に計算して税金を納めてましたが、親から子への財産の移転が滞りなく行われるように相続税と贈与税の一体化を図ったのが、「相続時精算課税」の制度なのです。

以下、適用対象者や税額の計算、適用手続きについて簡単に説明致します。

●適用対象者

…原則として贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
【注意:一定の住宅資金の贈与については、贈与者の年齢要件は適用されません。】

●税額の計算
@贈与税額の計算

…相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。その贈与税の額は、贈与財産の価額から複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円)を控除した後の金額に20%の税率を乗じて算出します。

A相続税の計算

…相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

●適用手続き

…相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を必要な添付書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出することになっています。原則、一度選択した「相続時精算課税制度」は撤回できませんので注意が必要です。

(平成24年8月6日 現在)



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