コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

パートタイマーへの社会保険の適用拡大について

パートタイマーへの社会保険の適用拡大

現在、パートタイマーやアルバイト(以下、パートタイマー等)は、原則として年収が130万円未満であれば、社会保険への加入義務はありません。
ただし、従業員が500人超の企業では、月額賃金8万8千円以上(いわゆる106万円の壁)など、一定の条件をすべて満たしたパートタイマー等は社会保険への加入が義務付けられています。
その加入義務の対象となる企業規模が令和4年10月から改正されます。

従業員500人超が100人超に

*従業員数は、現在の厚生年金保険の対象者数です

対象 要件 平成28年10月〜(現行)
事業所 事業所の規模 常時500人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 月額88,000円以上
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み
適用除外 学生ではないこと
下矢印
対象 要件 令和4年10月〜(改正)
事業所 事業所の規模 常時100人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
賃金 月額88,000円以上
勤務期間 継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと
さらに令和6年10月から従業員数が50人超に変更されます、これにより今後は、個々の働き方にも影響が出てくると思われます。

労働時間を減らして社会保険の扶養の範囲内でおさえる

労働時間を増やして手取り収入を増やす等

(令和4年6月1日 現在)


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