コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

マイナンバーの通知カードを紛失した場合について

税務手続き及び社会保障等の手続きを行うにあたり、マイナンバーの通知書を紛失された場合の手続き方法はいくつかあります。

マイナンバーの確認及び記載を早急に必要な場合は、区役所等の窓口においてマイナンバーの記載のある住民票の発行を申請されれば即日確認することができます。

日程に余裕がある場合は、遺失届や本人確認書類等により区役所窓口にて通知カードの再発行手続をとればよいでしょう。

また紛失した機会をもってマイナンバーカードの発行申請をするのも良いかもしれません。

いずれにせよマイナンバー通知カード紛失による情報漏洩等の危険がある場合は念のためマイナンバー総合フリーダイヤルにてマイナンバー情報の一時停止申請をしておきましょう。

(平成30年10月1日 現在)


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