コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

産休・育休の基礎知識

法改正(H26年4月)により、産休中の保険料免除や育児休業給付金の支給率の引き上げが始まっています。 コラム「出産にまつわる豆知識(法改正前)」でも触れましたが、再度、基本的な内容をまとめてみます。

休業中 まとめ
@休業中の社会保険料の免除

・『産前産後休業取得者申出書』『育児休業等取得者申出書』を年金事務所へ提出する
被保険者分および事業主分ともに免除される

A休業中の所得保障

・『出産手当金支給申請書』を協会けんぽへ提出する
標準報酬の3分の2に相当する額が支給される
・『育児休業給付金支給申請書』をハローワークへ提出する
休業開始後180日間は休業開始前賃金の67%、それ以降は50%が支給される

B出産費用の補填

・出産育児一時金は、出産した医療機関等の窓口で申請する(直接支払制度)
1児につき、42万円が支給される

 職場復帰後 まとめ
C職場復帰後の標準報酬月額の早期減額改定

・『産前産後休業終了時報酬月額変更届』または『育児休業等終了時報酬月額変更届』を年金事務所へを提出する
通常の随時改定に該当しなくても、復帰後4ヵ月目より減額改定される

D職場復帰後の標準報酬月額のみなし特例

・『養育期間標準報酬月額特例申出書』を年金事務所へ提出する
上記Bの減額改定前の高い標準報酬月額で将来の年金給付が計算される

(平成26年6月2日 現在)


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