コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように"コラム"としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

平成27年以降の相続税対策について

 相続税改正については以前コラムでも述べさせていただきましたが、主として基礎控除額の改正がメインとなります。(現行の60%に縮減)

 税負担が増加する場合、節税対策で生前に夫婦間(婚姻期間20年以上)の居住用不動産の贈与(2,000万円+基礎控除110万円)を行うことが考えられます。

 ところが居住用不動産で将来小規模宅地の評価減少特例を選択する見通しがある場合、贈与によって生前贈与土地については小規模宅地の評価減少特例が利用できなくなります。(他の事業用または貸付不動産か贈与後の居住用残地で特例適用)

 また、平成27年以降の改正で小規模宅地の評価減少特例が改正されて居住用特例適用不動産の限度面積が240uから330uに引き上げられ事業用宅地400uと併用適用が出来るようになりました。(ただし貸付用不動産200uについては併用不可)

 以上のことから財産構成によりますが、必ずしも夫婦間の居住用不動産の贈与が税負担の軽減につながらないケースもありますので、十分財産状況を把握し検討する必要があります。

(平成26年10月1日 現在)


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