コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

失業給付の給付制限期間の短縮について

自己都合により退職した場合の失業給付は、求職の申込みをした日から
+ 7日(待機期間) + 3ヵ月(給付制限期間)
を経過した後、支給が開始されます。(実際の振込みは約4ヵ月後になる)

これが一部変更になり、令和2年10月1日以降に自己都合により退職した場合は、給付制限期間が短縮されることになりました。
+ 7日(待機期間) + 2ヵ月(給付制限期間)

(注意1)

2ヵ月に短縮されるのは、5年間のうち2回までです。
3回目以降の離職については、現行と同じ3ヵ月となります。

(注意2)

下記のような「自己の責めに帰すべき重大な理由による退職」は、現行と同じ3ヵ月となります。

  • 刑法に違反、又は職務に関連する法令違反で処罰を受けたことによる解雇
  • 故意または重過失により事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによる解雇
  • 故意または重過失により事業所の設備等を破壊したことによる解雇など

(令和2年10月1日 現在)


税理士へのご相談なら 近藤明夫税理士事務所へお任せください。

代表者挨拶


近藤明夫税理士事務所
〒602-8155 京都市上京区智恵光院通
丸太町下ル主税町1036番地