コラム Column

近藤明夫税理士事務所コラム

日々の、仕事を通じて考えたこと、気づいたことを、
このように“コラム”としてまとめています。
読んでいただいた方にも何かのヒントになればと思っています。
長くお付き合いをする上で、自分の考えや思いに多少なりとも
ご賛同いただければ、と願っています。

税務署窓口提出書類への押印が不要に!

令和3年度税制改正により税務署窓口提出書類への押印が不要になりました。
但し担保提供関係書類や相続税等の提出時に添付する分割協議書等には押印省略は不可となっています。(詳細は国税庁ホームページ等で確認して下さい)
上記の取り扱いは令和3年4月1日以降提出分に適用されます。

以下注意点としては
  1. 押印欄のある旧様式書類も提出時に利用可能であること。
  2. 押印欄がある書類であっても押印不要。
  3. 押印欄のある書類に任意で押印することも特に問題なし。

(令和3年5月6日 現在)


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